月額変更届の書き方完全ガイド
月額変更届の書き方について、厚労省公式手引書に基づいて分かりやすく解説します。必要書類、手続きの流れ、注意点をまとめました。
目次
取得した手引書データをもとに記事を作成します。
月額変更届の書き方|随時改定の条件・記入例を社労士が解説
昇給やベースアップの後、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)はいつから、どのように変わるのでしょうか。定時決定(算定基礎届)を待たずに保険料を見直す手続きが「随時改定」であり、そのための届出書類が「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届(月額変更届)」です。
本記事では、日本年金機構の公式手引書をもとに、月額変更届の提出要件から各欄の記入方法まで実務担当者向けに詳しく解説します。
随時改定とは
随時改定とは、固定的賃金の変動によって標準報酬月額(社会保険料算定の基礎となる金額)に大幅な変動が生じた場合に、定時決定を待たずに保険料を改定する制度です。
定時決定で決まった標準報酬月額は原則としてその年の9月から翌年8月まで適用されます。しかし昇給・降給などで給与が大きく変わった場合は、随時改定によって途中で標準報酬月額を見直すことができます。
随時改定が必要な3つの条件
月額変更届の提出が必要になるのは、以下の3つの条件をすべて満たす場合です。
条件① 固定的賃金に変動があった
固定的賃金とは、支給額や支給率があらかじめ決まっている賃金のことです。具体的には以下が該当します。
- 基本給(月給・週給・日給)
- 家族手当・通勤手当・住宅手当・役付手当 など
一方、残業手当(超過勤務手当)・能率手当・精勤手当などの非固定的賃金の増減だけでは、随時改定の対象にはなりません。ただし、超過勤務手当の支給単価(割合)自体が変更された場合は固定的賃金の変動として扱われます。また、時給単価に変更がなくても契約時間が変更になった場合も固定的賃金の変動に該当します。
条件② 変動月以降3か月すべての支払基礎日数が所定日数以上
変動後の賃金が支払われた月から引き続く3か月について、以下の支払基礎日数(給与計算の対象となった日数)を満たす必要があります。
| 対象者 | 支払基礎日数の要件 | |---|---| | 一般の被保険者 | 17日以上 | | 特定適用事業所等の短時間労働者 | 11日以上 |
3か月のうちいずれか1か月でも基準を下回ると、随時改定の対象となりません。
条件③ 改定前後の標準報酬月額に2等級以上の差がある
変動後3か月間の報酬の平均額を算出し、現在の標準報酬月額と比較して2等級以上の差が生じている場合に届出が必要です。
なお、固定的賃金が「上がった」にもかかわらず非固定的賃金の減少により2等級以上「下がった」場合、またはその逆の場合は、随時改定の対象となりません。固定的賃金の変動方向と平均額の増減方向が一致していることが必要です。
月額変更届の書き方
ステップ1:改定年月を計算する
固定的賃金が変動し、その賃金を初めて支払った月を「起算月」とします。「4改定年月」欄には、起算月から数えて4か月目を記入します。
例: 4月支給の給与から昇給した場合 → 起算月は4月 → 改定年月は7月(4か月目)
ステップ2:3か月分の報酬を記入する
「9支給月」には給与の計算対象月ではなく、実際に給与を支払った月を記入します(この点は間違えやすいので注意)。
各月の報酬は以下の欄に分けて記入します。
| 欄番号 | 記入内容 | |---|---| | 10 | 給与計算の基礎日数(支払基礎日数) | | 11 | 通貨によるものの額(現金で支給された報酬) | | 12 | 現物によるものの額(通勤定期券・食事・住宅等) | | 13 | 合計(11+12) | | 14 | 3か月分の総計 |
ステップ3:平均額を算出する
「15平均額」は「14総計」を3で除して算出します。1円未満は切り捨てです。
例: 総計が693,000円の場合 → 693,000 ÷ 3 = 231,000円
ステップ4:届出区分を選択する
「届出区分」欄では、以下から該当するものを選択します。
- 70歳以上被用者月額変更
- 二以上勤務(複数事業所に勤務する場合)
- 短時間労働者(特定適用事業所等)
- 昇給・降給
- 健康保険のみ月額変更
- その他
通常の昇給・降給の場合は「4.昇給・降給」を選択します。
ステップ5:遡及支払いがある場合の記入
過去の期間にさかのぼって給与差額が支払われた場合(遡及支払い)は、「8遡及支払額」欄に別途記入します。遡及支払い分は通常の3か月の報酬計算には含めません。
改定後の標準報酬月額の適用期間
随時改定によって決定した新しい標準報酬月額の適用期間は以下のとおりです。
- 6月以前に改定された場合 → 当年の8月まで適用
- 7月以降に改定された場合 → 翌年の8月まで適用
算定基礎届との関係
4月昇給により7月に月額変更が見込まれる場合、月額変更届の提出は必要です。その場合、算定基礎届には備考欄「3.月額変更予定」を○で囲み、報酬月額欄は空欄で提出します。
7月・8月・9月に随時改定が該当する場合は、随時改定により決定された標準報酬月額が定時決定より優先されます。
注意事項
- 支給月の記載誤り:「支給月」は給与の計算月ではなく「実際に支払った月」を記入します。誤記が多い箇所のため、特に注意してください。
- 非固定的賃金のみの変動は対象外:残業代が増えたとしても、それだけでは月額変更届の提出義務は生じません。
- 条件の方向性の一致:固定的賃金が上がった場合は標準報酬月額も上がって初めて対象となります。固定的賃金の変動方向と標準報酬月額の変動方向が一致しない場合は随時改定の対象外です。
- 提出期限:随時改定の要件に該当した場合は速やかに提出します。遅延すると保険料の精算が複雑になる場合があります。
- 電子申請の活用:日本年金機構の「届書作成プログラム」や電子申請システムを活用すると、計算ミスの防止や処理の迅速化につながります。
- 70歳以上被用者:70歳以上の被用者については「17個人番号(基礎年金番号)」欄への記入と、備考欄「1.70歳以上被用者月額変更」への○印が別途必要です。
月額変更届は要件の判断が複雑なため、判断に迷う場合は管轄の年金事務所または社会保険労務士に相談することをおすすめします。
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