労働保険の年度更新手続き完全ガイド
労働保険の年度更新手続きについて、厚労省公式手引書に基づいて分かりやすく解説します。必要書類、手続きの流れ、注意点をまとめました。
目次
取得したデータをもとに記事を作成します。
労働保険の年度更新手続き完全ガイド|人事・総務担当者が押さえるべき実務ポイント
毎年6月になると、人事・総務担当者が必ず向き合う手続きが「労働保険の年度更新」です。申告書の記入方法を誤ると追徴金が発生するリスクもあり、正確な理解が求められます。本記事では、厚生労働省の公式手引書をもとに、年度更新の基本から計算方法・提出手続きまでを実務目線で解説します。
労働保険の年度更新とは
労働保険(労災保険・雇用保険の総称)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1保険年度を単位として算定されます。年度更新とは、この保険年度ごとに行う以下2つの申告・納付手続きをまとめた呼称です。
- 確定保険料の申告:前年度に実際に支払った賃金総額をもとに、保険料を確定させる
- 概算保険料の申告・納付:当年度に支払う見込みの賃金総額をもとに、保険料を概算で前払いする
また、一般拠出金(石綿健康被害救済法に基づく拠出金)の申告も同時に行います。
提出期間
毎年 6月1日〜7月10日 が申告・納付期限です。この期間を過ぎると、労働局による認定決定を受けることになり、追徴金等のペナルティが発生する場合があります。
年度更新の全体フロー
手続きは大きく「賃金総額の集計」→「保険料の計算」→「申告書への記入」→「申告・納付」の4段階で進みます。
ステップ1:前年度の賃金総額を集計する
確定保険料の算定基礎となる「賃金総額」を正確に集計します。手引書では、算入漏れが起きやすい項目として以下が明記されています。
算入が必要なもの(見落としやすい項目)
- 賞与・臨時賃金
- 通勤手当(非課税分・現物支給の定期代を含む)
- パート・アルバイト・季節労働者・日雇労働者の賃金
- 年度途中で退職した従業員の賃金
算入してはいけないもの
- 同居の親族など、労働者に該当しない方への賃金
- 事業代表者・法人役員への役員報酬
賃金総額は申告書の 8欄・12欄 に記入し、1,000円未満を切り捨てて記入します。「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を申告書と一緒に提出する必要はありませんが、申告書の控えとともに保管してください。
ステップ2:確定保険料・概算保険料を計算する
賃金総額が集計できたら、各保険料を算出します。
確定保険料(前年度分)の計算
確定保険料 = 前年度の賃金総額 × 労働保険料率(労災保険率+雇用保険率)
概算保険料(当年度分)の計算
概算保険料 = 当年度の賃金見込総額 × 労働保険料率
保険料・一般拠出金額(10欄・14欄)は 1円未満を切り捨て ます。なお、労災保険と雇用保険の算定基礎額が同額の場合は、両保険の算定基礎額に両保険の料率の合計を乗じてから切り捨てる点に注意が必要です。
ステップ3:申告書を記入する
申告書の主な記入箇所は次のとおりです。
| 欄 | 記入内容 | |---|---| | 3欄 | 事業廃止等年月日(廃止時のみ) | | 4欄 | 常時使用労働者数 | | 5欄 | 雇用保険被保険者数 | | 8・12欄 | 賃金総額(1,000円未満切捨て) | | 10・14欄 | 保険料・一般拠出金額(1円未満切捨て) | | 17欄 | 延納申請(延納希望の場合は「3」を記入) | | 31欄 | 法人番号 |
申告書の誤記入は、領収済通知書(納付書)以外であれば訂正印不要で訂正できます。ただし納付書を誤記入した場合は、必ず新しいものを使用し、最寄りの労働基準監督署または労働局で入手してください。他都道府県の納付書は使用できません。
ステップ4:申告・納付を行う
申告・納付の方法は2種類あります。
窓口・郵送申告の場合
申告書と領収済通知書(納付書)をセットで金融機関(銀行・郵便局等)に提出して納付します。申告書の控えに受付印が必要な場合は、申告書と納付書を切り離し、申告書のみを労働基準監督署または労働局に提出(郵送の場合は返信用封筒を同封)し、納付書は金融機関で使用します。
電子申請(e-Gov)の場合
e-Govへのログインには GビズIDプライムまたはGビズIDメンバーが利用できます。GビズIDメンバーで申請する場合は、別途「労働保険代理選任届」の提出が必要です。電子納付はPay-easy(ペイジー)対応の金融機関で行いますが、電子納付の場合は領収証書が発行されない点に注意してください。納付番号・収納機関番号はe-Govの申請案件状況画面の「納付情報」で確認できます。
なお、資本金が1億円を超える法人・相互会社・投資法人・特定目的会社は、令和2年4月から電子申請が義務化されています。
延納(分割払い)を利用する場合
概算保険料が高額になる場合、3回に分けて納付する延納制度を利用できます。ただし、延納が認められるのは概算保険料のみで40万円以上の場合に限られます。前年度の確定保険料の不足額と合計しても40万円未満の場合は延納できません。延納を希望する場合は、申告書の17欄に「3」を記入します。
還付が発生したときの手続き
確定保険料が概算保険料を下回り、還付額が生じた場合でも、申告書の提出だけでは自動的に還付されません。必ず「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を管轄の労働基準監督署または労働局に別途提出する必要があります。還付請求には時効がある点も覚えておきましょう。
注意事項
申告内容の誤りには追徴金が発生します 申告内容に誤りがあり保険料の不足額が生じた場合、不足額に加えて不足額の10%相当の追徴金が徴収されます。賃金総額の算入漏れ(通勤手当・パート賃金・賞与等)は特に発生しやすいため、ステップ1のチェックを丁寧に行ってください。
事業場の移転・名称変更があった場合 申告書の所在地・名称欄(28・29欄)には新しい情報を記入します。一方、領収済通知書(納付書)は訂正せずそのまま使用します。また、移転・変更の際は労働基準監督署への「労働保険名称、所在地等変更届」およびハローワークへの「雇用保険事業主事業所各種変更届」の提出も忘れずに行いましょう。
納付金額がゼロの場合も申告書の提出は必要です 保険料の納付がない場合でも、申告書のみを管轄の労働基準監督署または労働局に提出(郵送可)してください。
様式・書類の入手先 年度更新に必要な一部様式は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html)からダウンロードできます。その他の様式は最寄りの労働基準監督署または労働局で入手してください。
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