算定基礎届の書き方完全ガイド
算定基礎届の書き方について、厚労省公式手引書に基づいて分かりやすく解説します。必要書類、手続きの流れ、注意点をまとめました。
目次
取得した手引書データを元に、記事を作成します。
算定基礎届の書き方完全ガイド【人事・総務担当者向け】
毎年7月は「算定基礎届(さんていきそとどけ)」の提出シーズンです。算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額(社会保険料の計算基礎となる報酬の区分額)を年に一度見直すための届出書類で、この手続きを「定時決定」と呼びます。
提出先は日本年金機構または健康保険組合。書き方を誤ると標準報酬月額の決定に影響し、従業員の保険料負担や給付額に誤りが生じるため、正確な記入が求められます。本記事では、厚労省・日本年金機構の公式ガイドブック(「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」)に基づき、実務上の書き方をステップ形式で解説します。
算定基礎届とは
4月・5月・6月の3か月間に支払った報酬を届け出ることで、その年の9月から翌年8月まで適用される標準報酬月額を決定する手続きです。毎年7月1日現在のすべての健康保険・厚生年金保険被保険者が対象となります。
提出対象者の確認
原則として7月1日現在の全被保険者が対象ですが、以下の方は提出不要です。
- 6月1日以降に資格取得した方(入社日が6/1以降)
- 7月改定の月額変更届(随時改定の届出)を提出する方
- 8月または9月に随時改定が予定されているとして申出を行った方
上記②・③に該当する場合は、報酬月額欄を空欄にして備考欄の「3.月額変更予定」を○で囲み、算定基礎届として提出します。
算定基礎届の書き方:ステップ形式
ステップ1:「支払基礎日数」を確認する
支払基礎日数とは、その月の報酬の支払い対象となった日数のことです。給与形態によって算出方法が異なります。
| 給与形態 | 支払基礎日数の考え方 | |---|---| | 月給制・週給制 | 暦日数(欠勤控除がある場合は「所定日数-欠勤日数」) | | 時給制・日給制 | 実際の出勤日数(有給休暇取得日を含む) |
次に、算定対象月として有効かどうかを被保険者区分ごとに判定します。
- 一般の被保険者(正社員・フルタイムパートなど):支払基礎日数が17日以上の月のみ対象
- 短時間就労者(パートタイマーなど、正規社員より短時間勤務の者):17日以上の月が優先、全月が17日未満の場合は15日以上の月を対象
- 短時間労働者(特定適用事業所等で①1週20時間以上、②月額8.8万円以上、③2か月超雇用見込み、④学生でないの全要件を満たす者):支払基礎日数が11日以上の月を対象
ステップ2:対象月の報酬を集計する
算定対象となった月の報酬(通貨・現物を含む)を合計します。報酬の範囲は、賃金・給料・各種手当・通勤定期券・食事・住宅など名称を問いませんが、臨時に支払われるものや年3回以下の賞与は含みません。
年4回以上支給される賞与がある場合は注意が必要です。就業規則等で定められた年4回以上の賞与は「報酬」に含め、7月1日前の1年間に支払われた賞与の合計額を12で割った額を各月の報酬月額に算入して標準報酬月額を算定します。
ステップ3:報酬月額(平均額)を計算する
対象月の報酬を合算し、対象月数で割って「報酬月額」を求めます。1円未満は切り捨てです。
【計算例:ケース1 ─ 3か月すべて17日以上の場合】
報酬月額 = (4月分 + 5月分 + 6月分)÷ 3
例:(271,000円+267,000円+264,000円)÷3 = 267,333円
【計算例:ケース2 ─ 17日未満の月がある場合】
5月の支払基礎日数が10日(17日未満)の場合、5月を除いた2か月で計算します。
報酬月額 = (4月分 + 6月分)÷ 2
例:(271,000円+264,000円)÷2 = 267,500円
【計算例:ケース3 ─ 短時間就労者(パート)で17日未満が続く場合】
3か月すべてが17日未満でも、15日・16日の月があれば、その月を対象とします。
例:5月15日・6月16日が対象 → (97,500円+104,000円)÷2 = 100,750円
ステップ4:届書の各欄に記入する
算定基礎届の主な記入欄は次のとおりです。
- 「4・5・6月」欄:各月の支払基礎日数と報酬額を記入
- 「14総計」欄:対象月の報酬合計額
- 「15平均額」欄:総計÷対象月数(1円未満切り捨て)
- 「16修正平均額」欄:遡及払いや一時帰休など特殊事情で修正した場合に記入
- 「18備考」欄:特殊事情の選択(月額変更予定・70歳以上・途中入社・病休育休休職等)
特殊ケース別の記入方法
病気・育児休業・休職中の従業員
4月・5月・6月の3か月とも報酬がまったく支払われない場合も、算定基礎届の提出は必要です。備考欄の「5.病休・育休・休職等」を○で囲み、「9.その他」欄に休職開始日(例:R7.4.1から休職)を記入します。この場合は従前の標準報酬月額がそのまま決定されます。
途中入社で入社月の給与が1か月分に満たない場合
入社月の給与が満額でない場合、その月を算定対象から除きます。「16修正平均額」欄に除いた月以外の平均額を記入し、備考欄の「4.途中入社」および「9.その他」を○で囲んで、資格取得年月日と給与の締め・支払日を記入します。
遡及払い(昇給差額の後払い)がある場合
3月以前の昇給差額が4・5・6月に遡及支払された場合、その差額を除いた金額で報酬月額を算出します。「8遡及支払額」欄に差額支給月と金額を記入し、「16修正平均額」欄に遡及払いを除いた平均額を記入します。
一時帰休(休業手当)が発生した場合
一時帰休中の休業手当も含めて算定する原則ですが、一時帰休分を除いた修正平均を「16修正平均額」欄に記入し、「9.その他」欄に一時帰休の実施期間(例:「○月から一時帰休」)を記入します。
注意事項
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提出期限を守る:提出期限は例年7月10日です。日本年金機構から5月下旬ごろに届書が送付されるので、受領後すぐに準備を開始しましょう。
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電子申請の場合の注意:CD・DVD等の電子媒体で提出する際は、日本年金機構の「届書作成プログラム」を使用し、媒体表面に「事業所名」「提出元ID」「媒体通番」を油性ペンで記入する必要があります。
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月額変更届との関係:算定基礎届提出後でも、7月・8月・9月に随時改定の要件(固定的賃金の変動+標準報酬月額が2等級以上変動)を満たす場合は、月額変更届を別途提出しなければなりません。算定基礎届と月額変更届が競合する場合、随時改定が優先されます。
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短時間労働者の区分に注意:特定適用事業所(従業員51人以上等)に勤務し、所定内賃金月額88,000円以上・週20時間以上などの要件を満たすパート・アルバイトは「短時間労働者」として11日基準が適用されます。届書の「6.短時間労働者」欄を○で囲むことを忘れずに。
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報酬の範囲の確認:通勤定期券や社宅の現物給与も報酬に含まれます。一方、慶弔見舞金など臨時に支払われるものは含まれません。対象外の手当が混入しないよう、給与明細の項目ごとに確認することが重要です。
算定基礎届は毎年の定例業務ですが、従業員の雇用形態や給与体系が多様化している現代では、ケースごとに正確な判断が求められます。不明点は管轄の年金事務所または健康保険組合に早めに確認することを推奨します。
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